FP三田会 会則


2017年9月29日設立

2017年9月29日制定

2024年9月28日改定

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は、ファイナンシャル・プランナー三田会と称する。

2 本会は、英文ではFinancial Planner MITAKAIと表示する。

 

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦と学びを図り、ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という。)の啓蒙活動及び発展、慶應義塾の発展、社会に対する福祉活動等に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

 ① 研修、勉強会、講演会等

 ② 親睦のための行事等

 ③ 相談会の開催及び実施等

 ④ 出版等

 ⑤ 福祉活動等

 ⑥ 慶應連合三田会の活動への参画等

 ⑦ 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会及び一般社団法人金融財政事情研究会及びこれに準じる団体との事業との連携及び協力等

 ⑧ 内外の諸団体との交流及び協力等

 ⑨ その他前条の目的を達するために必要な事業

 

(所在地及び事務局)

第4条 本会の所在地を、別紙に定める住所地に置く。

2 本会の事務局を、代表世話人の事務所に置く。なお、事務局を副代表世話人または事務局世話人の事務所に置くことができる。

 

第2章 会員

 

(会員の資格)

第5条 本会の会員は、次に定める正会員及び特別会員(以下、両会員を「会員」という。)の2種類とする。

① 正会員 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、一般社団法人金融財政事情研究会のFP資格(以下「FP資格」という。)又はこれに準じる資格を有する塾員

② 特別会員 FP資格を有しないものの、FPに理解を示す塾員および塾の教職員

 

(入会)

第6条 本会へ入会を希望する者(以下「当該希望者」という。)は、本会に入会申込書(電磁的方法を含む。)を提出する。

2 前項の入会申込書が提出された場合、本会は、当該希望者の会員資格及び入会申込書などを審査する。

3 本会が、当該希望者の入会を承認した場合、当該希望者にその旨の通知を行う。

4 前項の通知後、当該希望者は、本会に対し、別途定める期限までに入会金を納付しなければならない。

5 当該希望者は、入会金を納付したときに本会の会員となる。

6 第2項の審査において、当該希望者の入会を承認しない場合、本会は、当該希望者にその旨の通知を行う。この場合、当該希望者に入会を認めない理由を付することを要しない。

7 第1項の入会申込書等に虚偽の事実などが含まれていることが発覚した場合、本会は、当該希望者の入会の承認を取り消すことができる。

8 会員は、本会に届け出たFP資格の種類、勤務先、住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどに変更が生じた場合、本会にその旨を届け出る。

 

(反社会勢力等の排除)

第7条 前条の規定に関わらず、正会員及び特別会員を問わず、本会への入会を希望する者が、以下の各号(以下「反社会勢力等」という。)に該当するときは、本会は、当該希望者の入会を承認しないものとする。

① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

② 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

③ 暴力団準構成員

④ 暴力団関係企業

⑤ 総会屋等

⑥ 社会運動標ぼうゴロ

⑦ 特殊知能暴力集団等

⑧ その他前各号に準ずるものと世話人会が判断する者

2 会員の入会後、前条に規定する反社会的勢力等に該当することが判明した場合、又は、同入会後に反社会的勢力に該当するに至った場合、本会は、当該会員の入会承認を取り消す。

 

(退会)

第8条 会員は、本会に退会届(電磁的方法を含む。)を提出して退会する。

 

(除名)

第9条 会員が、次のいずれかに該当し、かつ、世話人会において、出席した世話人の3分の2以上の多数の議決を得た場合、本会は、当該会員を除名することができる。

 ① 本会の会則、細則等に違反したとき

 ② 本会の目的に反する行為を行ったとき

 ③ 正当な理由なく、本会の名誉を棄損したり、本会を誹謗中傷するなどしたとき

 ④ 正当な理由なく、会員の名誉を棄損したり、会員を誹謗中傷するなどしたとき

 ⑤ 会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき

2 前項の議決に際し、世話人会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

3 除名処分を行う場合、本会は、除名した会員にその旨の通知(電磁的方法を含む。)を行う。

 

(資格喪失)

第10条 会員が、次のいずれかに該当するときは、その会員資格を喪失する。

① 退会したとき

② 成年被後見人または被保佐人になったとき

③ 死亡または失踪宣告を受けたとき

④ 年会費を滞納し、督促を受けたときから3月以上滞納したとき

⑤ 除名されたとき

⑥ 当該会員を除く全会員の同意があったとき

2 第1項4号にかかわらず、当該会員が、年会費の支払期限から1年以内に、年会費を追納した場合、本会は、当該会員の資格を喪失しなかったものとみなすことができる。

3 会員がその会員資格を喪失しても、本会は、当該会員に対し、入会金、年会費その他名目を問わず一切の会費などを返還する義務を負わない。

 

第3章 役員

 

(役員等の種類)

第11条 本会に次の役員を置く。

  ① 世話人

代表世話人 1名

     副代表世話人 5名以内

     事務局世話人 1名

     部会世話人 各部会毎に1名

     それ以外の世話人 各部会毎に5名以内

② 監事 2名以内

2 副代表世話人は、事務局世話人及び部会世話人を兼ねることができる。

3 監事は、世話人を兼ねることができない。

4 世話人会の決議により、若干名の顧問を置くことができる。顧問は、会員であることを要しない。

 

(役員の職務)

第12条 役員の職務は、次のとおりとする。

 ① 代表世話人は、本会を代表し、本会の業務を執行する。

② 副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

③ 事務局世話人は、事務局を統括し、事務局業務を執行する。

④ 部会世話人は、部会を統括し、部会業務を執行する。

⑤ 世話人は、世話人会を構成し、世話人会の議決事項について審議し、決議する。

⑥ 監事は、定期的に業務及び会計の監査を行う。

 

(選任方法等)

第13条 役員は、総会の決議によって、会員の中から選任する。

 

(任期)

第14条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも 

のに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

2 役員の再任は妨げないが、同一資格の役員の再任については、連続して3期6年を超えることが出来ない。

3 補充または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の役員の任期の残存期間と同一とする。

4 役員は、任期満了後であっても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

第15条 役員は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

2 前項の解任決議は、総会員数の4分の1以上が出席し、その3分の2の賛成をもって行う。

 

第4章 世話人会

 

(世話人会の権限等)

第16条 世話人会は、世話人で組織する。

2 世話人会は、次に掲げる事項を決議する。

 ① 総会において議決された事業の執行に関する事項

② 総会より委任された事項

③ 総会に付議すべき事項

④ 事務局運営に関する事項

⑤ 部会運営に関する事項

⑥ 会員の入会、資格喪失及び除名に関する事項

⑦ 欠員役員の補充または役員の増員の選任に関する事項

⑧ ラボに関する事項

⑨ その他必要な事項

3 世話人会は、年4回以上開催する。

4 世話人会は、代表世話人が議長を務める。

5 監事は、世話人会に出席して意見を述べることができる。

 

(招集権者)

第17条 世話人会は、代表世話人が招集する。

2 世話人は、会議の目的たる事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)を代表世話人に提出して、世話人会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から14日以内に、その請求があった日から2月以内の日を世話人会の日とする世話人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした世話人は、世話人会を招集することができる。

 

(招集方法)

第18条 世話人会を招集する者は、世話人会の日の前日までに、各役員に対し、会議の目的事項、日時、場所(リモート会議を含む。)を示した書面(電磁的方法を含む。)により通知を発しなければならない。ただし、代表世話人がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、世話人会は、世話人の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

 

(決議方法)

第19条 世話人会の決議は、本会則等で特別な定めがある場合を除き、委任状によるものも含めて、決議に加わることが出来る世話人の過半数が出席し、その過半数をもって行う(リモート会議の決議を含む。)。ただし、可否同数の場合、議長の決するところによる。

2 前項の決議について特別な利害関係を有する世話人は、議決に加わることはできない。

 

第5章 総会

 

(総会の権限等)

第20条 総会は、総会の日の2月前の月の末日に在籍する会員で組織する。

2 総会は、次に掲げる事項を決議する。

 ① 事業報告及び決算書案の承認

② 事業計画及び予算書案の承認

③ 役員の選任及び解任

④ 会則の変更の承認

⑤ その他本会の基本的事項に関する決定3 本会の総会は、定時総会及び 臨時総会とする。

3 定時総会は、毎事業年度の終了後3月以内に行わなければならない。

4 臨時総会は、世話人会が必要と認めたとき、会員の3分の1又は監事の請求があったときに開催される。

5 総会の議長は、出席会員の中から選出する。

 

(招集権者)

第21条 総会は、代表世話人が招集する。

 

(招集方法)

第22条 総会を招集する者は、総会の日の2週間前までに、会員に対し、会議の目的たる事項、日時、場所(リモート会議を含む)を示した書面(電磁的方法を含む。)により通知しなければならない。

2 前項の通知は、総会の日の2月前の月の末日に会員が届け出た住所、メールアドレス等に行う。

3 前項の通知が会員に到達しなかった場合であっても、当該通知は当該会員に到達したものとみなす。

 

(決議方法)

第23条 総会の決議は、本会則等で特別な定めがある場合を除き、委任状(電磁的方法を含む。)によるもの及び書面(電磁的方法を含む。)による議決権の行使(事前行使を含む。)によるものも含めて、総会員数の5分の1以上が出席し、その過半数をもって行う(リモート会議での決議を含む。)。ただし、可否同数の場合、議長の決するところによる。

 

第6章 部会

 

(部会の種類)

第24条 部会(略称:チーム)は次の種類とする。

 ① 会員交流部会(略称:会員交流チーム)

 ② 研修部会(略称:研修チーム)

 ③ 広報部会(略称:広報チーム)

2 世話人会の決議により、必要な部会を新設することができる。

 

(部会の構成)

第25条 各部会には、部会世話人(略称:主管)1名を置く。

2 会員は、正当な理由がある場合を除き、何れの部会に所属する。

 

第7章 事務局

 

(事務局の権限等)

第26条 本会の業務を処理するために事務局(略称:事務・会計チーム)を置く。

2 事務局には、事務局世話人(呼称:主管)1名を置く。

3 事務局は、総務事務、財務会計、会員管理、情報管理に関する業務及びいずれの部会にも属しない業務を行う。

 

第8章 ラボ

 

(ラボ)

第27条 世話人会の決議により、必要に応じて、会員の意見交換、技術向上

などを目的としたラボを置くことができる。

 

第9章 会計

 

(入会金、年会費)

第28条 会員は、次に定める入会金及び年会費を支払わなければならない。

 ① 入会金 8000円

 ② 年会費 3000円

2 入会金は、本会入会時に支払う。

3 年会費は、本会に入会した翌年度から発生し、本会指定の時期までに支払う。

4 再入会の場合、入会金を免除する。

5 入会金及び年会費は、理由を問わず一切返還しない。

6 入会金及び年会費の改訂は、総会の決議によって行う。

 

(運営)

第29条 本会の運営は、入会金、年会費、研修会費、寄付金及びその他の収入  をもってまかなう。

2 部会の運営は、本会から割り当てられる部会費、研修会費等、寄付金及びその他の収入をもってまかなう。

3 ラボの運営は、本会から割り当てられるラボ費、研修会費等、寄付金及びその他の収入をもってまかなう。

 

(総会への報告)

第30条 本会の会計については、事務局世話人より定時総会に報告し、その承認を得なければならない。

2 監事は、前項の監査を行い、定時総会に監査結果を報告する。

 

(会計年度)

第31条 本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

 

第10章 倫理

 

(倫理)

第32条 会員は、本会及び他の会員の名誉を傷つける行為、本会則の諸規定に違反する行為等の本会の会員にふさわしくない行為を行ってはならない。

 

第11章 会則の変更など

 

(会則の変更)

第33条 本会則の変更は、総会の決議によって行う。

 

(本会則に定めのない事項等)

第34条  本会則に定めのない事項及び本会の運営の細則は、世話人会で決議して決定する。

 

(施行期日)

第35条 本会則は、平成29年9月29日より施行する。